建物表題登記とは、建物を新築して未登記の場合に登記簿の表題部を初めて開設する登記です。建物を新築した所有者に発生する登記の申請義務によってなされる登記です。
建物を増築することによって床面積の増加や建物の用途を変更した場合にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
建物滅失登記とは、建物が解体工事や天災などにより現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記です。ご自身の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、建物の名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記が可能な場合がありますのでご相談ください。
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